補助金info-subsidy
燃料電池自動車の導入に対する支援事業について(ご案内)
鹿児島県は県内において燃料電池車を導入する経費を支援します。
案内チラシ(PDF:378KB)
燃料電池導入支援事業Q&A(PDF:264KB)
1目的
この補助事業は,県内において燃料電池自動車を導入する法人等を対象に,車両導入費用を一部補助するものです。また,燃料電池自動車の普及促進により,カーボンニュートラル実現に資するCO2排出削減を図るとともに,水素社会の実現に向けた水素需要の創出を図ることを目的としています。
2補助対象者
1次の全てを満たす法人及び個人事業主(国,地方公共団体,独立行政法人及び国又は地方公共団体の出資又は費用負担の比率が50%を超えるものを除く。)
- 鹿児島県内に事業所を有すること。また,県税に未納がないこと。
- 補助対象となる車両の使用の本拠を本県内の事業所の所在地とすること。
2上記1を対象に4年以上のリースを行うリース事業者
3補助対象車両及び補助金額
(1)補助対象車両
- 燃料電池自動車(FCV)であって,乗車定員が4人以上の新車(国(経済産業省)のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の対象車両に限る。)
- 車両の新規登録(新規検査届出)日が令和7年3月1日から令和8年2月28日までの車両(新車購入に限る)。
(2)補助金額
補助率 | 上限 |
国(経済産業省)が実施するクリーンエネルギー自動車導入 促進補助金交付規程に定める補助金交付額の2分の1以内 |
100万円 |
4補助の主な要件等
- 導入する燃料電池自動車について,本県内を拠点として使用すること。
- 申請者がリース事業者である場合,使用者とリース契約(リース契約期間が4年以上であるものに限る。)を締結している車両であり,当該補助による補助金相当額が燃料電池自動車の使用者が負担するリース料に充当されること。
- 自動車を販売する業を営む法人が所有者となる車両の場合は,展示車,試乗車その他販売活動の促進の目的で使用されるものでないこと。
- 法定耐用年数(4年)経過前に本県内での使用継続が困難になった場合には,補助金相当額の一部を返還していただきます。
- 補助金交付申請手続きは,車両登録及び代金支払いの完了後に行っていただくことになります。
5受付期間
令和7年5月13日(火曜日)~令和8年3月6日(金曜日)午後5時(必着)
※ただし,上記期間にかかわらず,予算の上限に達したときは,受付を終了します。
6申請方法
交付要綱,募集要領をご確認上,交付申請書類を提出してください。
(1)申請から交付までの流れ
(1)車両登録及び代金支払い完了後,補助金交付申請書申請書を県へ提出(申請者)
↓
(2)補助金交付申請書類の審査(県)
↓
(3)審査終了後,交付決定及び交付確定通知を発送(県)
※申請から発送までおおむね2ヶ月程度要します。
↓
(4)交付決定及び交付確定が届き次第,補助金交付請求書を県へ提出(申請者)
↓
(5)補助金交付(振込)(県)
※請求書受理後,おおむね2週間以内にご指定の口座へ振り込みます。
(2)交付申請書類の提出
申請書類等は下記からダウンロードしてください。
※追跡可能な簡易書留又はレターパックで提出してください。
【添付書類】
交付要綱別表3に掲げるもの
県から交付決定及び交付確定通知が届き次第,交付請求書を提出してください。
※追跡可能な簡易書留又はレターパックで提出してください。
様式 | 記入例 |
交付請求書(第5号様式)(EXCEL:20KB) | 交付請求書記入例(PDF:80KB) |
【添付書類】
・補助金振込口座に係る金融機関名,支店名,口座名義及び口座番号が記載された部分の写し
7書類の提出先及び問合せ窓口
鹿児島県商工労働水産部エネルギー対策課
エネルギー高度化係
〒890-8577
鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号
TEL099-286-2417
関連リンク
本事業は物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し,実施しています。